プロボノワーカー参加規約
サービスグラントのプロジェクトへのご参加にあたっては、「プロボノワーカー参加規約」への同意をお願いしています。
プロボノワーカーのみなさまの時間を効率的に活用し、円滑にプロジェクトを進める上で重要な確認事項ですので、ご理解とご協力をお願いします。
プロボノワーカー参加規約
(1)用語の定義
- 「サービスグラント」とは、特定非営利活動法人サービスグラントを指します。
- 「事務局」とは、認定NPO法人サービスグラントの運営組織およびその構成員を指します。
- 「支援先」とは、成果物制作の支援を受けるクライアントの法人・団体等を指します。
- 「プロボノワーカー」とは、サービスグラントにプロボノ登録しているボランティアの方々を指します。
- 「プロジェクト」とは、事務局が支援先との間で合意を取り交わした成果物を、プロボノワーカーで編成されるチームによって制作するプロジェクトを指します。
- 「プロジェクトメンバー」とは、プロジェクトへの参加に同意したプロボノワーカーを指します。各プロジェクトメンバーは、プロジェクト期間を通して、プロジェクトマネジャー、マーケッター、ウェブデザイナー、コピーライターなどの特定の役割を担います。
- 「アカウントディレクター」とは、特定のプロジェクトについて、プロジェクト設計、プロジェクトチーム編成からプロジェクト進行のスーパーバイズまでを一貫して担当し、プロジェクトの品質を担保する役割を担うことを事務局に認められたプロボノワーカーを指します。
- 「スコープ設定書等」とは、プロジェクトにおいてプロジェクトメンバーが行うべき支援内容・成果物について明確に記載した書面又はデータを言います。
- 「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロおよび特殊知能暴力集団等を指します。
(2)プロジェクトおよび役割の提案
事務局は、プロボノワーカーの中からチーム編成を担当するアカウントディレクターを選任します。アカウントディレクターは、プロボノワーカーより登録いただいたスキルや経験内容等の情報をもとに、参加いただくプロジェクトおよびプロジェクト内における役割をプロボノワーカーに対して提案します。アカウントディレクターが不在のプロジェクトでは、事務局がアカウントディレクターの役割を兼ねます。プロボノワーカーは、提案されたプロジェクトの内容、成果物に関する文書およびプロジェクト内における役割を確認し、本規約に同意することでプロジェクトへの参加が確定します。
(3)成果物提供に向けたコミットメント
プロジェクトへの参加に同意いただいたプロボノワーカーは、成果物の制作・提供に向けて最善の努力を尽くし、プロジェクト完了までの期間、プロジェクトに対して持続的に参画していただきます。プロジェクトは、成果物の納品が事務局と支援先の間で確認された時点で完了とみなします。
(4)迅速な対応
成果物の納品予定日まで時間が限られていますので、担当するタスクは、プロジェクト内で定められた期日を守って進行していただきます。
(5)コミュニケーション方法
プロボノワーカー相互間の情報伝達手段は、通常、電子メールを使用しており、プロボノワーカーが電子メールを1日1回程度以上確認し、迅速に返信できることを前提としています。電子メールを1日1回程度以上確認し、迅速に返信することが困難な場合、プロジェクトへの参加をご遠慮いただくことがあります。出張やその他、お仕事の繁忙期などが重なり、メールの確認や返信が難しくなる場合には、事前にその旨をプロジェクトメンバーと共有してください。また、電子メール以外のコミュニケーションを活用する場合も、担当の事務局スタッフをツールに加えるようにしてください。
(6)成果目標および作業範囲
ご参加いただくプロジェクトの成果目標および作業範囲は、支援先およびアカウントディレクターが協議の上で合意したスコープ設定書等に記述されています。プロジェクトメンバーは、プロジェクトへの参加に同意した時点で、スコープ設定書等に示された成果目標および作業範囲についても同意したものとみなします。一旦合意したスコープ設定書等について、後日、何らかの事情によりやむを得ず変更する必要がある場合、プロジェクトメンバーは速やかにアカウントディレクターに変更事項を連絡してください。アカウントディレクターは支援先との間で書面による変更事項の合意形成を行った上で、事務局がアカウントディレクターを担う場合を除き、変更事項を事務局に報告します。
(7)プロジェクトの進め方
プロジェクトの進行プロセスを共有するための手段として、事務局より「プロジェクト進行ガイド」を提供します。プロジェクトメンバーは、スコープ設定書等および「プロジェクト進行ガイド」を参考に、プロジェクトを進めてください。進行プロセスを変更する場合にはプロジェクトメンバーとアカウントディレクターで協議し、支援先の承認を受けて進めてください。アカウントディレクターは支援先に承認された変更事項を事務局に報告します。
(8)第三者のプロジェクト参加
プロジェクトに関する作業の一部または全部をプロジェクトメンバー以外の第三者に依頼する場合は、有償無償に関わらず、事前に候補者、依頼内容および連絡先をアカウントディレクターに連絡の上、アカウントディレクターの承認を受けてください。アカウントディレクターは承認事項を事務局に報告します。
(9)報酬
プロボノワーカーに対する金銭的な報酬は発生いたしません。
(10)経費精算
プロジェクトを通じて、プロボノワーカーに発生した経費の精算については、別途定める「経費精算に係る特約事項」の通りとします。
経費精算の対象プロジェクトについては、プロジェクト完了後、事務局の案内に従って申請してください。支払いは、申請締切日の月末を予定しています。なお、プロジェクトを途中で離脱した場合は、いかなる理由であれ経費精算はいたしかねます。
(11)進捗状況の確認
事務局では継続的な運営体制の改善のため、プロジェクトの作業状況や制作途中の成果物の確認などのご連絡をプロジェクトメンバーにさせていただくことがありますので、ご協力をお願いします。
(12)貸借物
プロジェクト活動中に、事務局、支援先および支援先に関連する団体・個人から資料、機器、オンラインツール・サーバー等を貸与された場合は、成果物を制作する目的にのみ利用し、適切に保管・管理の上、プロジェクト完了後速やかにご返却ください。
(13)資源の利用
プロジェクト活動のために、事務局、支援先、その他第三者の資源(資料、機器、オンラインツール・サーバー、会議室等)を利用するときは、プロボノワーカーの責任において、所有者または管理者との合意の上で利用してください。これらの資源に関して紛失・毀損等の損害が発生した場合でも、事務局が損害賠償等をお支払いすることは一切できかねます。
(14)成果物の権利の帰属
成果物の著作権は、原則として支援先に帰属します。プロボノワーカーがプロジェクトに関連して作成した著作物がある場合には、当該著作物に関する一切の著作権(著作権法第27条および28条の権利を含みますがこれに限りません。以下、同様とします。)をサービスグラントに譲渡し、その後、サービスグラントが支援先に当該著作権を譲渡するものとします。プロボノワーカーは、著作者人格権を行使しないものとします。
成果物に使用する写真、イラスト等に著作権フリーの素材を使用する場合、支援先に対して、素材を入手したウェブサイトおよびその使用条件を報告するものとします。
(15)サービスグラントの資料に関する権利の帰属
サービスグラントが提供する進行ガイド等の各種資料の著作権は、サービスグラントに帰属します。サービスグラントが著作権を保有する資料について、その一部または全部を、サービスグラントに無断で転載、引用、複製、改変、または第三者に転送、配布等することは固くお断りします。
(16)納品後の修正・変更等
納品が完了した成果物の管理・運用等は、すべて支援先の責任となり、プロボノワーカーが責任を負うことはありません。成果物の納品完了後にもかかわらず、支援先からプロボノワーカーに直接修正や変更等の依頼があった場合で、対応が困難な場合は、遠慮なく事務局にご相談ください。
(17)業務委託・取引等の禁止
プロジェクト完了日以前に、同じプロジェクト内に参加する他の参加者に対して、業務を委託するなど、あらゆる金銭的な取引関係を結ぶことはご遠慮ください。
(18)類似事業・活動への参加
プロジェクト完了日以前および完了後6ヵ月以内に、支援先の競合団体・類似団体において、プロジェクトと同等の活動(事業戦略・マーケティング等に関する調査・助言等)に参加することはご遠慮ください。
(19)個人情報保護方針の遵守
プロジェクトを通じてプロボノワーカーが入手した個人情報については、事務局の個人情報保護方針を遵守するものとします。
個人情報の利用の詳細は 「個人情報保護方針」のページを参照ください。
(20)機密情報の保持
プロジェクトを通じてプロボノワーカーが知り得た機密情報(プロジェクトを通じて知り得た支援先の組織、業務、ノウハウ、技術上の秘密および個人情報等)は、プロジェクトの実施期間中だけではなく、プロジェクト完了後も、事務局および支援先の事前の承諾がない限り第三者に開示、漏えい等しないものとします。
(21)情報発信の許諾
プロジェクトに関して、ウェブサイト、ブログ、ソーシャルメディア等を利用して情報発信する場合や、ポートフォリオなど個人の活動実績として掲載する際には、事前に支援先から許可を得て、プロボノにおけるプロジェクトもしくは成果であることが分かるよう記載・発信ください。なお、他のプロボノワーカーが映った写真を利用したり、他のプロボノワーカーに言及する場合には、事前に当該プロボノワーカーからも許可を得てください。また、サービスグラントは、プロジェクトの成果物、プロジェクトの進捗状況、プロボノワーカーの活動内容、ミーティング風景等を、報告書、講演・セミナー等におけるプレゼンテーション資料、ウェブサイト・Facebookページ等インターネット媒体、出版物、新聞・テレビ等マスメディアの取材対応において紹介させていただくことがありますので、あらかじめご了承願います。
上記に関して、特定の配慮を必要とする場合、公開を希望されない場合などは、予め事務局へご連絡ください。
(22)個人情報の利用
事務局および支援先の保有する個人情報等の機密情報を利用するのは、プロジェクトを推進していくことを目的とする場合に限り利用し、プロジェクトの遂行以外の目的で個人情報や機密情報を利用しないものとします。また、個人情報の利用にあたっては、個人情報保護法、事務局の個人情報保護方針に従って適切に利用、管理するものとします。
(23)複製・複写の禁止
プロジェクトおよび事務局の催し物などに参加することで知り得た個人情報および機密情報は、事務局および支援先の承諾がない限り複製・複写しないものとします。事務局および支援先の承諾を得て複製又は複写した場合には、その目的を達成した時、もしくは事務局または支援先から求められた時には、返還又は消去するものとします。
(24)プロジェクト完了後の義務
プロジェクト完了時に、個人的に利用することに同意が得られなかった個人情報およびプロジェクトで知り得た機密情報等は、事務局および支援先の指示に従い、返還又は消去するものとします。尚、プロジェクト完了後も個人情報および機密情報を第三者に開示、漏えい等はしないものとします。
(25)事務局が提供した情報に関する扱い
① 事務局は、多様な経験とスキルを持つ人々の社会参加と多くの社会課題解決のために、「プロボノ」を積極的に推進(以下「本目的」といいます。)しており、本目的のために、様々なプログラム、ツールを開発してきました。プロボノワーカーは、本目的に合致し、かつ、②に定める条件を満たす場合に限り、事務局が提供し、かつ、著作権を有するスコープ設定書ひな型、進行ガイド、オリエンテーション資料、各種提案ひな型、その他一切の資料(以下「事務局提供資料」といいます。)を自ら利用し、又は、第三者に提供することができるものとします。
② ①に記載の条件は以下の通りです。
(1) 事前に事務局に相談し、使用目的及び使用方法について許諾を得ること
(2) 「協力:サービスグラント」等の形で事務局のクレジットを明記すること
(3) 事務局提供資料を使用し収入を得た場合には、本目的の達成をより推進するため、事務局に対する寄付のご検討をお願いします。ただし、当該寄付は、事務局提供資料の使用に対する対価ではなく、当該寄付をするか否かはプロボノワーカーの判断であることにご留意ください。
③ ①に違反して事務局提供資料を使用し、又は、第三者に提供することは、前項のみならず、(15) (23) (24)にも違反することとなります。
(26)脱退
何らかの事情により、プロジェクトから脱退を希望する場合は、速やかにアカウントディレクターもしくは事務局へご連絡ください。
(27)プロボノワーカーの損害賠償責任等
プロボノワーカーが本規約に違反し、事務局、支援先、またはプロボノワーカーに損害を与えた場合には、当該プロボノワーカーに対し、損害賠償請求や法的責任の追及の可能性があります。
(28)サービスグラントの損害賠償責任
万が一、サービスグラントに関わる活動を行う中で、プロボノワーカーに事故・損害等が発生した場合でも、故意又は重大な過失がある場合を除き、 事務局が損害賠償等をお支払いすることは一切できかねます。
(29)参加の中断および登録の抹消
事務局は、下記に示すような場合には、当該プロボノワーカーのプロジェクトへの参加の中断、および、プロボノワーカーとしての登録を抹消させていただくことがあります。
- プロボノ登録いただいた内容に虚偽の内容があると判明したとき
- プロボノワーカー、事務局、支援先など、サービスグラントに関係する特定の個人や団体等に対して誹謗・中傷となる発言を行ったとき
- 電子メールへの応答が著しく遅い等、プロジェクトの進行に大きな影響を及ぼすと判断されたとき
- 他のプロボノワーカーとの間で著しく協調性を欠く言動が見られたとき
- プロジェクトとの関係の有無にかかわらず、プロボノワーカーが違法行為を行ったことが判明したとき
- サービスグラントや支援先の名称を不正または不当に使用し、サービスグラントまたは支援先に名誉を棄損し、不利益を与え、または迷惑をかけたとき
- 反社会的勢力との関連性が合理的に疑われるときその他、前項に掲げる秘密保持、個人情報保護、禁止事項への違反等に関わる行為をしたとき
- その他、前項に掲げる秘密保持、個人情報保護、禁止事項への違反等に関わる行為をしたとき
- a.ないしh.の他、事務局が当該参加者のプロジェクトへの参加が不適切であると判断したとき
(30)権利義務の譲渡禁止
参加者は、プロジェクトの参加において生ずる権利を第三者に譲渡し、又は義務を第三者に引き受けさせてはなりません。ただし、あらかじめ、事務局の書面による承諾を得たときは、この限りではありません。
(31)管轄
プロジェクトに関連するサービスグラントと参加者との間の一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。